副業・在宅ワークを始める前に
おうちで副業・在宅ワークをする前に必ず準備するべきものがあります。
それが新しい銀行口座と収支を記入する帳簿です。
副業・在宅ワークを行えば収入が生まれ、税金が発生します。
知らないあいだに脱税していたなんてことのない様に、きちんと収支を把握して納税する必要があります。
収支を把握するために、副業・在宅ワーク専用の銀行口座の開設と帳簿が必要なのです。
おうちで副業・在宅ワーク専用銀行口座
副業・在宅ワーク専用の銀行口座と言っても、銀行にそういうサービスがあるというわけではなく新規にそれだけのために使う口座という意味です。
かならず生活費などの生活に使用している口座とは完全に切り離して使用してください。
副業・在宅ワークで得られる報酬は必ずその口座に振り込んでもらうようにしましょう。
また副業や在宅ワークのためにお金を支払うこともあると思います。
その時はその口座から支払ってください。
おすすめなのは楽天銀行やジャパンネット銀行などのネット銀行です。
ネット銀行はわざわざ銀行に行って通帳記入をしなくても、インターネットで確認することができます。
収支内容をcsvファイルなどでダウンロードできるので帳簿をパソコンの計算ソフトで行う場合に大変便利です。
楽天銀行には楽天ポイントがつくので、楽天をよく使用するのであればポイント目当てで開設されてもいいですね。
ジャパンネット銀行にはビジネスタイプの口座があり、振込手数料を安く抑えることができます。
年会費無料・与信なしでVISAデビットで決済できるので、なにかと便利です。
長い目で見るとジャパンネット銀行のほうがお得に利用できます。
ビジネス口座の開設には屋号が必要となります。
わざわざ屋号をつけるの? と思われるかもしれませんが、税金の申告時など必要になってくることがありますので、のちのち行うと面倒になってしまうので、早めにつけてしまいましょう。
また屋号つきの口座に入金が入ってくるとやる気も出てきますよ♪
帳簿は必ず必要!
収支を把握するために必要な帳簿ですが、収支が把握ができるのであればノートなどでOK。
特に1ヶ月12万円程度の収入で経費もほとんどないという場合は手書きのノートでも十分です。
ただし1ヶ月12万円以上稼ぐようになったら、本格的な帳簿やExcelなどの表計算ソフト、または弥生やfreee(フリー)などの会計ソフトが必要になります。
所得額が年150万円を超えて稼いだ場合、所得税の確定申告が必要になるからです。
適当な申告をしてしまうと虚偽申告とみなされ、最高で10年の懲役もしくは罰金1,000万円を支払わなくてはならなくなる場合も。
副業・在宅ワークの場合白色申告が一般的ですが、白色申告でも帳簿の記帳が義務付けられています。
白色申告の帳簿は難しい複式簿記ではなく、家計簿のような単式簿記で大丈夫なので、家計簿をつけるように帳簿しておきましょう。
最近はクラウド会計ソフトが充実してきており、ネット銀行との連携ができたり、経理や簿記ができなくても簡単に記帳したり、ネット上で確定申告までできるソフトもあります。
クラウド会計ソフトは税法が変わるとタイムリーに反映してくれるので、変わったことを知らなくて申告書をやり直して手間取ったり、税金が払えなくなったなんてトラブルが少なくなりますので稼げるようになったら早めに会計ソフトに切り替えましょう。
安定した収入を得られるようになった場合は、税務署に開業申請をして青色申告に切り替えることをオススメします。
青色申告になると特別控除や申告時期のお知らせなどが届くなどのさまざまな特典みたいなものがあります。
青色申告の場合は複式簿記が必要になるので、その場合は会計ソフトに頼った方が便利です。
申告は所得年収150万円以下でも必要
おうちで副業・在宅ワークで年収150万円以下は申告不要と勘違いしていませんか?
たしかに所得税に関しては年所得(収入-必要経費-各種の所得控除)150万円以下は申告が不要です。
ですが、それは所得税に限ったことで、たとえ所得額が150万円以下であったとしても住民税の納税義務が発生します。
所得税は税務署に申告しますが、住民税はあなたが住んでいる市区町村の役所に申告します。
その際も収支を証明する書類が必要なので、たとえ収入が少額であったとしても必ず帳簿をつけましょう。
住民税は一律所得の10%と決められていますので年間10万円の所得がある場合、住民税は1万円納税する必要があります。
副業・在宅ワークを始める前の準備 まとめ
- 収支を管理しやすくするため新規銀行口座を開設する
- 開設した銀行口座は副業・在宅ワーク専用にして、生活費と分けること
- 必ず帳簿をつけるための「帳簿」「表計算ソフト」「会計ソフト」のどれかを準備すること
- 年所得額(収入-必要経費)が150万円を越えているの場合、所得税の確定申告が必要
- 年所得額が150万円以下の場合でも住民税の申告が必要